「毎月の通院代や薬代が家計を圧迫してつらい…」
「治療を続けたいけれど、お金のことが心配で病院に行くのをためらってしまう」
そんな風に一人で悩んでいませんか?自立支援医療(じりつしえんいりょう)は、心身の障害や病気の治療にかかる医療費を、国や自治体がサポートしてくれる制度です。この制度を使えば、窓口での支払いが原則「1割」で済むようになります。
あなたが安心して治療に専念し、自分らしい生活を取り戻すための、とても心強い味方です。
【この制度のポイント】
- 医療費の自己負担が原則1割に下がる(通常3割のところが大幅に軽減されます)
- 1ヶ月の支払い額に「上限」が決まる(所得に応じて、それ以上は払わなくて済む仕組みです)
- 長期の治療も安心して続けられる(精神疾患や身体障害の維持・軽減に特化した支援です)
1.制度の概要
自立支援医療とは、障害者(または障害のあるお子さん)が、日常生活をスムーズに送るために必要な「心身の障害を軽くしたり、取り除いたりするための医療」について、その費用を公費(税金など)で負担する制度です。
大きく分けて以下の3つの種類があります。
- 精神通院医療(せいしんつういんいりょう): 精神疾患の治療で、通院が必要な方。
- 更生医療(こうせいいりょう): 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を軽減するために手術などを行う場合。
- 育成医療(いくせいいりょう): 18歳未満の児童が、体に障害がある(または将来残る可能性がある)場合に、治療効果を期待して行う手術など。
一般的に「自立支援医療」と聞くと、うつ病などの通院代が安くなる「精神通院医療」を指すことが多いですが、実は身体的な治療も広くカバーされています。
2.支援の内容
自立支援医療の支援は、「負担割合の軽減」と「月額負担上限額の設定」の2段階です。
① 窓口負担が原則1割に
通常、私たちが病院に行くと健康保険証を提示して費用の「3割」を支払います。自立支援医療が適用されると、この負担が原則1割に下がります。
- 例: 本来の医療費(10割)が10,000円の場合
- 通常(3割負担):3,000円の支払い
- 制度利用(1割負担):1,000円の支払い
- これだけで、1回あたりの支払いが3分の1になります。
② 毎月の支払いに「上限額」がある
さらに手厚いのが、1ヶ月に支払う合計金額の「天井(上限)」が決まっていることです。世帯の所得(収入の状況)に応じて、以下の表のように上限が決まります。
【所得別・1ヶ月の負担上限額一覧】
| 世帯の区分 | 区分けの目安(市町村民税額など) | 月額負担上限額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税が非課税(世帯年収 約80万円以下) | 2,500円 |
| 低所得2 | 市町村民税が非課税(世帯年収 約80万円超) | 5,000円 |
| 中間所得1 | 市町村民税(所得割)が3.3万円未満 | 10,000円 |
| 中間所得2 | 市町村民税(所得割)が3.3万円以上23.5万円未満 | 20,000円 |
| 一定所得以上 | 市町村民税(所得割)が23.5万円以上 | 原則対象外(※1) |
※1:高額な治療が長期間続く「重度かつ継続」という区分に当てはまる場合は、上限20,000円で対象となる特例があります。
3.対象となる人
制度の対象となるのは、特定の病気や状態で通院が必要な方です。具体例を挙げて解説します。
精神通院医療の対象例
統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、てんかん、認知症、薬物依存症、発達障害(ADHDや自閉スペクトラム症など)など。
- ポイント: 「障害者手帳」を持っていなくても、医師が「継続的な通院治療が必要」と判断すれば、診断書を作成してもらうことで申請できます。
更生医療・育成医療の対象例
身体障害者手帳をお持ちの方(児童の場合は将来障害が残ると予測される方)で、以下のような治療が対象となります。
- 視覚障害: 水晶体再建術(白内障手術など)
- 肢体不自由: 人工関節置換術、ボツリヌス療法
- 内部障害: 人工透析(腎臓機能障害)、心臓手術(心臓機能障害)、抗HIV療法(免疫機能障害)
4.申請先と必要なもの
手続きの窓口は、お住まいの市区町村の「障害福祉窓口(福祉課など)」です。
申請が通ると「自立支援医療受給者証(じゅきゅうしゃしょう)」というカードが届きます。これを病院や薬局で見せることで、1割負担が適用されます。
5.利用する際の注意点
便利な制度ですが、いくつか気をつけたい「落とし穴」があります。
「指定された病院・薬局」でのみ有効
申請時に登録した「病院」と「薬局」でのみ1割負担になります。それ以外の場所(風邪で内科に行った、たまたま別の薬局で薬をもらった等)では、通常の3割負担となります。
有効期限は原則1年
この制度には有効期限があります。1年ごとに更新手続きが必要で、期限が切れる3ヶ月前から手続きが可能です。更新を忘れると、再び3割負担に戻ってしまいます。
入院費用は対象外
自立支援医療(特に精神通院)は、あくまで「通院」のための制度です。入院中の食事代やベッド代、入院治療費そのものは対象になりません。
診断書の作成費用がかかる
申請に必要な診断書を病院で書いてもらう際、数千円(3,000円〜5,000円程度)の手数料がかかることが一般的です。自治体によっては、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請することで診断書を1枚にまとめ、費用を節約できる場合もあります。
6.よくある質問
- Q手続きしたその日から安くなりますか?
- A
窓口で申請書が「受理」された日から適用されることが一般的です。
受給者証が届くまでに1〜2ヶ月かかりますが、申請時の「控え(コピー)」を病院で見せれば、その場で1割負担にしてくれる病院もあります。念のため、事前に病院の受付で確認してみましょう。
- Q所得が変わった場合、上限額も変わりますか?
- A
はい、変わります。
毎年、住民税の額が確定する時期に合わせて上限額の見直しが行われます。また、世帯構成が変わった(結婚した、扶養に入ったなど)場合も変更申請が必要です。
- Q障害者手帳を持っていなくても申請できますか?
- A
精神通院医療であれば、手帳がなくても申請可能です。
「手帳を持つのは抵抗があるけれど、医療費は抑えたい」という方でも、医師の診断があれば自立支援医療だけを受けることができます(更生医療は手帳が必要です)。
7.まとめ
「お金のことが心配で病院に行けない」というのは、回復を遅らせてしまう一番もったいない状況です。
自立支援医療は、あなたが「安心して、長く、適切な治療を受ける」ために用意された、国の優しい制度です。1割負担になることで浮いたお金を、美味しい食事や趣味、ゆっくり休む時間に充てることは、心の健康を取り戻す上でもとても大切です。
少しでも「対象になるかも?」と思ったら、まずは次の受診の際に、主治医に「自立支援医療を使いたいのですが…」と一言相談してみてください。それが、あなたの生活を楽にする第一歩になります。
※制度の内容について、詳細は必ずお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
